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不法占拠と取得時効

2010/08/12 16:45:41

『大阪・道頓堀で40年近く営業する有名たこ焼き店「大たこ」が市有地を

不法占拠しているとして、大阪市が土地の明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、

最高裁は、大たこ側の上告を退ける決定をした。』

 

先日、こんな裁判の記事を目にしました。

 

最初は大たこ側が市有地を「時効で取得した」と所有権移転登記を求めて提訴し、

市が不法占拠しているとして土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを求めて反訴したようです。

 

「時効とは権利が消滅すること」と思われがちですが、

「権利を取得することができる」という時効の規定もあります。

これを「取得時効」といいます。

但し、公共用財産(道路や水路等)については、原則として取得時効の適用がないものとされています。
 

※公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、
 機能を全く喪失し、公の目的が害されるようなこともなく、その物を公共用財産として維持すべき理由が
 なくなった場合には、公用が廃止されたものとして、取得時効が成立するとした判例はある。

 

 

そのため国や市区町村に取得時効を求めることはとても難しいことなのです。

 

では、なぜ40年近く営業してきて今提訴したのでしょうか?

私はそれを疑問に思っていました。

 

 

私用で大阪に行く機会があったので、「大たこ」を見てきました。

店の外観には上記裁判について大たこの気持ちが大きく書いてありました。

ニュースでは決して知ることのできない当事者の生の声を聞くことができました。

写真のちょうど真ん中に何か貼ってあるのが、上記裁判について大たこの気持ちです。

少し小さいので横に原文も載せておきます。

 

 大たこ1.jpg

【原文】

この度私達は大阪市に
「裁判を起こしてくれたら和解して土地を売る」
という約束を信じて起こした裁判で
大阪市に裏切られ和解できず
営業の存続が困難になるという
事態になってしまいました。
今後は大阪市に約束を守ってもらい
この場所での営業を続けていけるよう
ひとりでも多くの皆様のご協力を朽木
切に願っております。
どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

また現在大たこは、市に和解を求めるよう署名活動を行っていました。

 

いつも裁判絡みのニュースは目を通していますが、真実は意外と違っているかもしれません。

 


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